コロナ禍の資金繰り対策 【青色申告で繰戻還付】

個人事業主の方々は、3月15日までの確定申告のための決算作業中でしょうか。確定申告で工夫すれば、資金繰りがラクになるかもしれません。

「繰戻し還付」とは

青色申告のメリットの話で、今年赤字になった場合には、翌年以降に赤字を繰り越して、将来の黒字と相殺できる、「繰越控除」という制度をよく耳にすることでしょう。

過去にさかのぼって赤字を相殺して税金の還付を受けることができる、「繰戻し還付」という制度があります。

「繰戻し還付」は、過去に申告した年度の黒字にさかのぼって、赤字を相殺できる制度。実際に入金があるため資金繰りにも効果的です。

「繰戻し還付」制度は、過去に申告した年度の黒字にさかのぼって、赤字を相殺することができます。過去の申告で納税した金額と、相殺後の利益で再計算した税額との差額を返してもらえるのです。

コロナ禍で赤字になったなら検討すべし

「コロナ以前は活況だったのに、緊急事態宣言後に営業自粛してから一気に赤字に落ち込んだ」という事業主は多いでしょう。特に旅行業や飲食店、観光に伴う小売店などは痛手が大きいはずです。様々な助成金や給付金が支給されても、なお赤字が埋まらない人もいるかと思います。このような事業主のうち、「令和2年分が赤字、令和元年分が黒字」という人は、繰戻還付の申請をすれば税金の一部が戻ってきます。

また、中には昨年中に廃業した人もいるかもしれません。このような人も「令和元年が赤字で平成30年が黒字」なら繰戻還付の申請ができます。

繰戻還付の手続き・条件

繰戻還付を受けるには、青色申告をしていることが前提です。青色申告は事業所得・不動産所得・山林所得の人が対象です。承認申請を提出すれば適用を受けられます。(提出期限あり)

この他、次の条件を満たすことが必要です。

・前年分の所得税の確定申告で、青色申告である確定申告書を提出していること

・今年分の所得税につき、青色申告である確定申告書を期限内に提出していること

・今年分の確定申告書と一緒に純損失の繰り戻しによる還付請求書を提出すること

廃業のケースのように「前年分が赤字、前々年分は黒字」で還付請求をするのなら、前々年分から青色申告をしていることが求められます。

詳細な計算方法は、ネット情報・税務署(今なら空いてるはずです。)をご活用されるか、税理士さんにご相談下さい。

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