約束手形の期限60日以内に短縮へ

下請け資金繰り支援で検討

 政府は、下請け企業への決済で使われる約束手形の支払期限「60日以内」に短縮する検討に入った。大半の業種で現行の期限の2分の1に当たり、取引の発注者側に迅速な支払いを求め、下請けの資金繰り支援する。運用ルールの改正案を年内にまとめる方針だ。今秋には電子化の推進など、従来型の手形の商慣習を抜本的に見直すことも視野に議論する

 約束手形は、商品やサービスを受け取る人が一定の期日までに代金の支払いを約束する証書。発注者側は手元の現金が少なくても取引が可能で、支払期限の延期もできる。今回の改正では、新型コロナウイルス感染拡大による発注者側の経営状況を考慮し、期限を短縮するまで3年程度の経過措置を設ける方向だ。

 中小企業庁と公正取引委員会は下請法の運用ルールで、繊維業は90日以内他の業種は120日以内と定めている。中企庁によると、繊維や産業機械の業種では期限を越える取引が目立つ。期限は発注する大企業などが決め、立場の弱い下請けの中小は黙認するケースも多いという。

 こうした状況を踏まえ、全国銀行協会は紙の手形に代わる決済手段として「電子記録債権」を促している。新型コロナ流行に伴い、押印などの商慣習が見直されており、政府は手形についても振り込みや電子債権への完全移行を見据える。

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