再生手法としての会社分割

債権者を害さぬようスキーム設計が重要

 会社分割とは、一つの会社を複数の会社に分割する会社法上の手続きです。

 再生手法としての会社分割は、すべての資産と少ない負債を新設の承継会社に新設の承継会社に分割します。そうすることで分割会社は、何らの資産もない負債だけの不良会社になります。そのうえで破産させてしまえば、財政状態の改善された承継会社だけが残ることになります。

 しかし、この方法を実施すると、分割会社に残存する債権者は大きな損害を被ります。

 会社法はもともと、会社分割につき、債権者保護の手続きを定めていましたが、保護の対象は、会社分割により移転する債務にかかる債権者のみとされ、分割会社に残存した債務に係る債権者は、保護の対象外とのなっていました。(濫用的会社分割)

 このような濫用的会社分割から債権者を守るべく、平成26年改正会社法により、会社分割で残存する債権者の保護措置が定められました。

 改正法では、分割会社が、残存する債権者を「害することを知って」行った会社分割の場合、残存する債権者は、原則として、承継会社に対しても債務の履行を求めることができます。

 よって現在は、すべての債権者が害されることがないよう、分割後の各債権者への弁済可能性が確保されているか、公平かといった点について留意すべきであります。

 

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